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「要支援」と「要介護」って、どこが違うの?

「そろそろ考えなきゃいけないかも・・・」と頭の片隅で気にはなりつつも、ついつい先延ばしにしてしまっている両親の介護問題。65歳になると、介護保険の加入者であることを証明する「介護保険被保険者証」が交付されます。しかし、介護保険サービスは、この保険証を提示すれば受けられるというものではなく、実際に利用するにあたっては、まず要介護認定審査を受ける必要があります。介護保険で利用できるサービスは、介護の度合い(要介護度)によって異なるのですが、この介護の度合いを判定するのが、要介護認定審査なのです。そして「要介護」または「要支援」などの判定をもらうのですが、要介護認定は、「要支援1・2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。「要支援」と「要介護」、似たような言葉なので、混乱する人も少なくありません。

「要支援」とは、「現在は介護の必要はないが、要介護状態への進行を予防するために、何らかの支援が必要な状態」のことです。年齢とともに心身は弱くなっていくものですが、適切なサポートを行うことで、機能を維持することが可能となります。このことを「介護予防」といい、要支援1あるいは2と認定された人は、介護保険の介護予防サービス を利用することができます。(審査にて要支援・介護の認定が得られなくても、一般介護予防事業として筋力維持のための運動教室、認知症予防の脳トレーニング口腔内の衛生教室などの、介護予防事業が受けられますので、申請窓口で相談してはいかがでしょう)

一方「要介護」とは、「現在、自力だけで生活を営むのは困難で、何らかの介護を行う必要がある」という状態。こちらも早い段階から適切な介護を行うことで、心身の状態の衰えを緩やかにすることが可能です。「要介護1~5」と認定された人は、介護保険のサービスを利用することができます。(また、65歳未満であっても脳血管障害、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗しょう症など「特定疾病」が当てはまる場合は介護認定を受けられます。)

「そろそろかな」と思ったら、要介護認定を受けるために、サービスを希望される本人が住んでいる市区町村の窓口に申請の相談に行ってください。三豊市なら介護保険課、観音寺市なら高齢介護課です。申請は本人、あるいは家族が行いますが、家族が遠方に住んでいるなどの事情で窓口に出向くのが難しい場合は、地域包括支援センター、あるいは居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。介護保険では、まずは相談に始まり、福祉用具のレンタル、家事援助、訪問・通い・宿泊サービスから短期や長期の施設入所に至るまで、住み慣れた地域での多様で柔軟なサービスを提供してくれます。介護保険制度は、今後始まるかもしれない介護生活に不安を感じている人にとっての、心強い味方となってくれるはずです。