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健康情報
■園・学校で出席停止となる感染症について その1(第14回学校医部会)
 −いつから登園・登校できますか?−

<出席停止とその種類および登園・登校基準>

出席停止とは

伝染病患者が他人に感染させるおそれがある状態の時は、その感染を蔓延させないため、集団(園、学校)を避ける必要があります。またその治療に専念する必要もあります。このため「学校保健法」では伝染病に罹っている生徒の出席を停止させることがあります。出席停止が必要とされる伝染病に罹患した場合、医師の許可が出るまで登園登校は禁止となります。よって出席停止は欠席扱いとはなりません。

出席停止は学校保健法施行規則によって、伝染病を3種に分けて規定しています。(H10.12一部改)

(分類) (伝染病の種類) (出席停止期間)
第1種 「感染症予防法」1類・2類 その病気が治癒するまで
第2種 飛沫感染する伝染病 出席停止期間の基準を規定
第3種 学校教育活動を通じて流行を広げる可能性ががある伝染病 医師の判断や条件により異なる

第1種学校伝染病;「感染予防法」1類・2類

(病名) (登園・登校停止期間)
ジフテリア 治癒するまで
ポリオ
コレラ
赤痢など

第2種学校伝染病;飛沫感染する伝染病で、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの

(病名) (登校停止期間)
インフルエンザ  解熱後2日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹 解熱後3日経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺腫脹が消失するまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日経過するまで
結核は病状により医師から伝染のおそれがないと認められるまで

第3種学校伝染病;学校教育活動を通じて流行を広げる可能性のあるもの

(病名) (登校停止期間)
腸管出血性大腸菌感染症 症状が改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで (無症状病原体保有者は登校可)
流行性角結膜炎 眼症状が改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
急性出血性結膜炎 適切な抗生剤使用後24時間を経て解熱し、全身状態良好となったとき☆5-10日間の抗生剤の内服が推奨される
溶連菌感染症 主要症状が消失し、肝機能が正常化した時
ウイルス肝炎 ☆B型・C型肝炎の無症状性病原体保有者は登校停止は不要
手足口病 解熱し全身状態が安定していれば、登校可
ヘルパンギーナ 能(咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫感染するため、発熱や咽頭・口腔内の所見の強い急性期は感染源となる☆一般的な予防法の励行>
伝染性紅斑 発疹期には感染力はほぼ消失していると考えられるので、発疹のみで全身状態が良好なら登校可能
☆妊婦への感染注意。急性期の症状変化にも注意

マイコプラズマ感染症

感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し、全身状態良好なら登校可

流行性嘔吐下痢症

下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら登校可