■園・学校で出席停止となる感染症について その1(第14回学校医部会)
−いつから登園・登校できますか?−
<出席停止とその種類および登園・登校基準>
出席停止とは
伝染病患者が他人に感染させるおそれがある状態の時は、その感染を蔓延させないため、集団(園、学校)を避ける必要があります。またその治療に専念する必要もあります。このため「学校保健法」では伝染病に罹っている生徒の出席を停止させることがあります。出席停止が必要とされる伝染病に罹患した場合、医師の許可が出るまで登園登校は禁止となります。よって出席停止は欠席扱いとはなりません。
出席停止は学校保健法施行規則によって、伝染病を3種に分けて規定しています。(H10.12一部改)
(分類) |
(伝染病の種類) |
(出席停止期間) |
第1種 |
「感染症予防法」1類・2類 |
その病気が治癒するまで |
第2種 |
飛沫感染する伝染病 |
出席停止期間の基準を規定 |
第3種 |
学校教育活動を通じて流行を広げる可能性ががある伝染病 |
医師の判断や条件により異なる |
第1種学校伝染病;「感染予防法」1類・2類
(病名) |
(登園・登校停止期間) |
ジフテリア |
治癒するまで |
ポリオ |
コレラ |
赤痢など |
第2種学校伝染病;飛沫感染する伝染病で、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの
(病名) |
(登校停止期間) |
インフルエンザ |
解熱後2日経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
麻疹 |
解熱後3日経過するまで |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺腫脹が消失するまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘 |
全ての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日経過するまで |
結核は病状により医師から伝染のおそれがないと認められるまで |
第3種学校伝染病;学校教育活動を通じて流行を広げる可能性のあるもの
(病名) |
(登校停止期間) |
腸管出血性大腸菌感染症 |
症状が改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで (無症状病原体保有者は登校可)
|
流行性角結膜炎 |
眼症状が改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
|
急性出血性結膜炎 |
適切な抗生剤使用後24時間を経て解熱し、全身状態良好となったとき☆5-10日間の抗生剤の内服が推奨される |
溶連菌感染症 |
主要症状が消失し、肝機能が正常化した時 |
ウイルス肝炎 |
☆B型・C型肝炎の無症状性病原体保有者は登校停止は不要 |
手足口病 |
解熱し全身状態が安定していれば、登校可
|
ヘルパンギーナ |
能(咽頭内でのウイルス増殖期間中飛沫感染するため、発熱や咽頭・口腔内の所見の強い急性期は感染源となる☆一般的な予防法の励行>
|
伝染性紅斑 |
発疹期には感染力はほぼ消失していると考えられるので、発疹のみで全身状態が良好なら登校可能
☆妊婦への感染注意。急性期の症状変化にも注意
|
マイコプラズマ感染症 |
感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し、全身状態良好なら登校可
|
流行性嘔吐下痢症 |
下痢・嘔吐から回復し、全身状態良好なら登校可
|